条文くん法令検索 AIに質問する

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第三十六条 (土地関係人確知必要情報を保有すると思料される者)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(土地関係人確知必要情報を保有すると思料される者)

第三十六条

第十一条第二号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ロ及びハ、第二号ロ及びハ、第三号ロ及びハ、第五号イ並びに第六号イ及びロに掲げる者については、令第一条第一号から第四号まで及び令第十一条第一号から第四号までに掲げる措置により判明したものに限る。

  1. 当該土地に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
    1. 当該土地を現に占有する者
    2. 当該土地の所有者
    3. 当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者
    4. 当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
    5. 当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長
  2. 当該土地にある物件の所有者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
    1. 当該物件を現に占有する者
    2. 当該物件に関し所有権以外の権利を有する者
    3. 当該土地に関し所有権その他の権利を有する者
    4. 当該物件(地方税法第三百四十一条第三号に規定する家屋であるものに限る。)の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該物件が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
  3. 当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
    1. 当該物件を現に占有する者
    2. 当該物件の所有者
    3. 当該土地に関し所有権その他の権利を有する者
  4. 第十一条第五号に規定する措置をとってもなお当該土地の関係人の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者
  5. 当該土地の関係人と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者
    1. 親族
    2. 当該土地の関係人と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長
  6. 当該土地の関係人と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者
    1. 当該法人の代表者
    2. 当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人
    3. イ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第三十六条(土地関係人確知必要情報を保有すると思料される者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(事業計画書の記載事項) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 目次 第三十七条(土地の関係人と思料される者が記録されている書類) →