(土地関係人確知必要情報を保有すると思料される者)
第三十六条
令第十一条第二号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ロ及びハ、第二号ロ及びハ、第三号ロ及びハ、第五号イ並びに第六号イ及びロに掲げる者については、令第一条第一号から第四号まで及び令第十一条第一号から第四号までに掲げる措置により判明したものに限る。
- 一当該土地に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
- イ当該土地を現に占有する者
- ロ当該土地の所有者
- ハ当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者
- ニ当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
- ホ当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長
- イ
- 二当該土地にある物件の所有者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
- イ当該物件を現に占有する者
- ロ当該物件に関し所有権以外の権利を有する者
- ハ当該土地に関し所有権その他の権利を有する者
- ニ当該物件(地方税法第三百四十一条第三号に規定する家屋であるものに限る。)の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該物件が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
- イ
- 三当該土地にある物件に関し所有権以外の権利を有する者の探索を行う場合においては、次に掲げる者
- イ当該物件を現に占有する者
- ロ当該物件の所有者
- ハ当該土地に関し所有権その他の権利を有する者
- イ
- 四令第十一条第五号に規定する措置をとってもなお当該土地の関係人の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者
- 五当該土地の関係人と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者
- イ親族
- ロ当該土地の関係人と思料される者が日本の国籍を有し、かつ、外国に住所を有すると思料される場合であって、探索を行う者が国の行政機関の長等である場合においては、在外公館の長
- イ
- 六当該土地の関係人と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者
- イ当該法人の代表者
- ロ当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合においては、清算人又は破産管財人
- ハイ又はロに掲げる者が記録されている住民基本台帳、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長
- イ