(事業計画書の記載事項)
第三十五条
法第二十七条第三項第一号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事業計画の概要
- 二事業の開始及び完成の時期
- 三事業に要する経費及びその財源
- 四事業の施行を必要とする公益上の理由
- 五収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地の面積及び物件の数量の概数並びにこれらを必要とする理由
- 六起業地(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条第一項第二号に規定する起業地をいう。第三十九条において同じ。)を当該事業に用いることが相当であり、又は土地の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由