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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第五十二条

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令

第五十二条

第三十四条第三十五条及び第三十九条から第四十六条までの規定は、法第三十七条第一項の規定による裁定の申請について準用する。この場合において、第三十五条第六号中「起業地(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条第一項第二号に規定する起業地をいう。」とあるのは「事業地(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十条第二項第一号に規定する事業地をいう。」と、第三十九条第一項中「起業者(土地収用法第八条第一項に規定する起業者をいう。」とあるのは「施行者(都市計画法第四条第十六項に規定する施行者をいう。」と、同項第一号及び第四十五条中「起業者」とあるのは「施行者」と、第三十九条第一項第六号並びに第二項第一号及び第二号中「起業地」とあるのは「事業地」と読み替えるものとする。

2第四十七条から第五十一条までの規定は、法第三十七条第三項の裁定について準用する。

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