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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第三十七条

平成三十年法律第四十九号法律

第三十七条

施行者(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十六項に規定する施行者をいう。第三項において同じ。)は、同法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認を受けた都市計画事業(同法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。第四十三条第一項及び第五十八条第二号において同じ。)について、その事業地(同法第六十条第二項第一号に規定する事業地をいう。)内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請することができる。

2第二十七条第二項及び第三項、第二十八条から第三十条まで並びに第三十一条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定による裁定の申請について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「起業者は」とあるのは「施行者(都市計画法第四条第十六項に規定する施行者をいう。以下同じ。)は」と、同項第一号、第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第三項中「起業者」とあるのは「施行者」と、第二十七条第三項第一号及び第二号ニ、第二十八条第一項第三号イ第三十条第二項並びに第三十一条第一項及び第三項から第五項までの規定中「土地収用法」とあるのは「都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3都道府県知事は、前項において準用する第二十九条第一項又は第二項の規定により第一項の規定による裁定の申請(以下この項において「裁定申請」という。)を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした施行者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定をしなければならない。

  1. 裁定申請に係る事業が都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された事業と異なるとき。
  2. 裁定申請に係る事業計画が都市計画法第六十条第一項第三号同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の事業計画と著しく異なるとき。

4第三十二条(第一項を除く。)から前条までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、第三十三条中「起業者」とあるのは「施行者(都市計画法第四条第十六項に規定する施行者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条及び第三十五条中「土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは「都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法」と、同条第一項中「起業者」」とあるのは「施行者」」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「施行者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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