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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第三十三条 (裁定の通知等)

平成三十年法律第四十九号法律
(裁定の通知等)

第三十三条

都道府県知事は、裁定をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び前条第二項各号に掲げる事項を、裁定申請をした起業者及び当該事業に係る特定所有者不明土地所有者等で知れているものに文書で通知するとともに、公告しなければならない。

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