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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第三十四条 (裁定の効果)

平成三十年法律第四十九号法律
(裁定の効果)

第三十四条

裁定について前条の規定による公告があったときは、当該裁定に係る特定所有者不明土地について土地収用法第四十八条第一項の権利取得裁決及び同法第四十九条第一項の明渡裁決があったものとみなして、同法第七章の規定を適用する。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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