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土地収用法 第四十九条 (明渡裁決)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(明渡裁決)

第四十九条

明渡裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。

  1. 前条第一項第二号に掲げるものを除くその他の損失の補償
  2. 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限(以下「明渡しの期限」という。)
  3. その他この法律に規定する事項

2前条第三項から第五項までの規定は、前項第一号に掲げる事項について準用する。

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