(明渡裁決) 第四十九条 明渡裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。一前条第一項第二号に掲げるものを除くその他の損失の補償二土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限(以下「明渡しの期限」という。)三その他この法律に規定する事項2前条第三項から第五項までの規定は、前項第一号に掲げる事項について準用する。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗