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公共用地の取得に関する特別措置法 第二十条 (緊急裁決)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(緊急裁決)

第二十条

収用委員会は、特定公共事業に係る明渡裁決が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合において、起業者の申立てがあつたときは、土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決をすることができる。

2前項の規定による申立ては、国土交通省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。

3第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その旨を土地所有者及び関係人に通知しなければならない。

4第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日(土地収用法第四十二条第二項の規定による縦覧期間の末日以前に申立てがあつたときは、当該期間の満了の日の翌日)から二月以内に裁決をしなければならない。

5収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、すみやかに、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

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