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公共用地の取得に関する特別措置法 第十九条 (却下の裁決)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(却下の裁決)

第十九条

特定公共事業については、土地収用法第四十七条第二号中「第十八条第二項第一号」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第四条第二項第一号」と、「事業認定申請書」とあるのは「特定公共事業認定申請書」とする。

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