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土地収用法 第四十七条 (却下の裁決)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(却下の裁決)

第四十七条

収用又は使用の裁決の申請が左の各号の一に該当するときその他この法律の規定に違反するときは、収用委員会は、裁決をもつて申請を却下しなければならない。

  1. 申請に係る事業が第二十六条第一項の規定によつて告示された事業と異なるとき。
  2. 申請に係る事業計画が第十八条第二項第一号の規定によつて事業認定申請書に添附された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧一般電気事業者、旧卸電気事業者又は旧特定電気事業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、前条の規定による改正後の土地収用法第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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