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大規模災害からの復興に関する法律 第三十六条の四

平成二十五年法律第五十五号法律

第三十六条の四

収用委員会は、第三十六条の二に規定する復興整備事業について、土地収用法第四十七条の二第三項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り六月以内に明渡裁決又は同法第四十七条同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の裁決をするよう努めるものとする。

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