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土地収用法 第四十七条の二 (収用又は使用の裁決)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(収用又は使用の裁決)

第四十七条の二

収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。

2収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする。

3明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまつてするものとする。

4明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあつた後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。

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