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土地収用法 第百三十九条の四 (事務の区分)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(事務の区分)

第百三十九条の四

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  1. 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項第三十四条の四第三項第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項第二十八条の三第一項第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三第三十四条の四第一項第三十六条第五項第四十一条において準用する第十九条第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項第四十五条の二第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第四十七条の二第一項第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段第四十七条の四第一項第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項第六十五条の二第七項第六十六条第三項第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項第八十五条第二項第八十六条第二項第八十九条第一項第九十条の三第一項第九十条の四第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項第百十七条において準用する第十九条第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
  2. 市町村が第十二条第二項第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項第二十六条の二第二項第三十四条の四第二項第三十六条第四項第三十六条の二第三項第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項第百二条の二第一項第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

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