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土地収用法 第三十四条の三 (手続開始の告示)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(手続開始の告示)

第三十四条の三

都道府県知事は、第三十四条の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用又は使用の手続が開始される旨及び第三十四条の四の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。

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