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土地収用法 第三十四条 (手続開始の申立て)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(手続開始の申立て)

第三十四条

起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。

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