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土地収用法の一部を改正する法律施行法 第五条

昭和四十二年法律第七十五号法律

第五条

起業者は、旧事業認定による収用等に関し新法第三十四条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書に、新法第二十六条第一項及び第三十三条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、旧法第二十六条第一項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨を記載しなければならない。

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