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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十二条 (収用又は使用の手続の開始に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(収用又は使用の手続の開始に関する経過措置)

第十二条

前条第二項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する土地収用法の適用については、土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第五条から第七条までの規定の例による。この場合において、同法第五条中「土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により」とあるのは「沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項の規定により」と、同法第六条中「当該都道府県の区域内の起業地について」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行後起業地について」とする。

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