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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十九条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第五十九条

沖縄の都市公園法附則第四項から第六項までの規定により、公園管理者となるべき者以外の者のする既設公園施設の設置又は管理、同立法第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けてする既設公園の占用及びこれらの物件又は施設以外の物件又は施設を設けてする既設公園の占用に関する経過措置(同立法附則第七項及び第八項に規定する損失の補償に関するものを含む。)については、なお従前の例による。この場合において、同立法附則第八項において準用する同立法第十二条第三項中「規則」とあるのは「政令」と、「行政主席に土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第六十条の規定による決定」とあるのは「収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決」とする。

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