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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十八条 (その他の経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(その他の経過措置)

第五十八条

沖縄の都市公園法第九条の規定により琉球電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議は、都市公園法第九条の規定により日本電信電話公社と公園管理者との間に成立した協議とみなす。

2沖縄の都市公園法第十二条第三項(同立法附則第八項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、都市公園法第十二条第三項の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

3前二項に規定するもののほか、沖縄の都市公園法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、都市公園法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

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