条文くん法令検索 AIに質問する

都市公園法 第十二条

昭和三十一年法律第七十九号法律

第十二条

国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。

  1. 物品を販売し、又は頒布すること。
  2. 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2第八条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市公園法第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等) 都市公園法 目次 第十二条の二(都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則) →