(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為) 第十九条 法第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。二ロケーションをすること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗