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都市公園法施行令 第十九条 (法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)

第十九条

第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
  2. ロケーションをすること。

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