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都市公園法施行令 第二十条 (国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)

第二十条

国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項(法第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の許可を受けた者(法第九条(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者と協議が成立した者を含む。)から、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用(以下「公園施設の設置等」という。)につき、国土交通省令で定めるところにより、使用料を徴収するものとする。ただし、当該公園施設の設置等が次に掲げる公園施設又は占用物件に係るものであり、かつ、営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときは、この限りでない。

  1. 公園施設で国土交通大臣が指定するもの
  2. 占用物件で都市公園の機能を高めるものとして国土交通大臣が指定するもの

2国土交通大臣は、前項本文に定める場合のほか、国の設置に係る都市公園を利用する者から、国土交通省令で定めるところにより、入園料その他の使用料を徴収することができる。

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