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都市公園法施行令 第二十八条 (国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担)

第二十八条

都道府県が法第十二条の三第一項の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該新設に係るものの額及び第二十条の規定により徴収される使用料で当該都市公園が設置されるまでの間に係るものの額を控除した額に、都市公園の改築に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該改築に係るものの額を控除した額に、都市公園の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要する費用にあつては当該費用の額に、それぞれ三分の一を乗じて得た額とする。

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