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都市公園法施行令 第二十七条 (工作物等を返還する場合の手続)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(工作物等を返還する場合の手続)

第二十七条

公園管理者は、法第二十七条第四項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法第二十七条第六項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

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