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都市公園法施行令 第二十三条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第二十三条

第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該公園管理者の事務所に掲示すること。
  2. 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第二十七条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。

2公園管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該公園管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

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