(工作物等を保管した場合の公示事項) 第二十二条 法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量二保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時三その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所四前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗