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都市公園法施行令 第二十二条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(工作物等を保管した場合の公示事項)

第二十二条

第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
  2. 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
  3. その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
  4. 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

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