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都市公園法施行令 第二十一条 (国の設置に係る都市公園の公開日時等)
昭和三十一年政令第二百九十号
政令
(国の設置に係る都市公園の公開日時等)
第二十一条
国の設置に係る都市公園の公開日時その他当該都市公園の利用について必要な事項は、国土交通大臣が定める。
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← 第二十条(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
都市公園法施行令 目次
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