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都市公園法施行令
昭和三十一年政令第二百九十号
政令
· 条文 35 件 ·
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条文一覧
第一条
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第一条の二
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第二条
(地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第三条
(国が設置する都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備の基準)
第四条
(立体都市公園の設置基準)
第五条
(公園施設の種類)
第六条
(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)
第七条
(公園施設の構造)
第八条
(公園施設に関する制限等)
第九条
(都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)
第十条
(都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)
第十条の二
(公園管理者の権限の代行)
第十一条
(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
第十二条
(占用物件)
第十三条
(法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更)
第十四条
(占用の期間)
第十五条
(占用物件の外観、構造等)
第十六条
(占用に関する制限)
第十七条
(占用に関する工事)
第十八条
(法第十一条第四号の政令で定める行為)
第十九条
(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)
第二十条
(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
第二十一条
(国の設置に係る都市公園の公開日時等)
第二十二条
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第二十三条
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十四条
(工作物等の価額の評価の方法)
第二十五条
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第二十六条
第二十七条
(工作物等を返還する場合の手続)
第二十八条
(国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての都道府県の負担)
第二十九条
(納付の通知)
第三十条
(都道府県の負担金の予定額の通知)
第三十一条
(都市公園に関する費用の補助額)
第三十二条
(損失補償の裁決申請手続)
第三十三条
(権限の委任)