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都市公園法施行令 第十八条 (法第十一条第四号の政令で定める行為)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(法第十一条第四号の政令で定める行為)

第十八条

第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
  2. 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
  3. 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
  4. 公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
  5. 公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
  6. はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

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(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 地方税法施行令
  2. 公営住宅法施行令
  3. 建設省組織令
  4. 道路法施行令
  5. 都市公園法施行令
  6. 住宅金融公庫法施行令
  7. 道路整備緊急措置法施行令
  8. 組合等登記令
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