(法第十一条第四号の政令で定める行為)
第十八条
法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
- 二動物を捕獲し、又は殺傷すること。
- 三公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
- 四公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
- 五公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
- 六はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。