(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等) 第十一条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。一都市公園を損傷し、又は汚損すること。二竹木を伐採し、又は植物を採取すること。三土石、竹木等の物件を堆積すること。四前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗