第四十二条
第十一条(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十一条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、十万円以下の過料に処する。
2第二十七条第一項又は第二項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者の命令で次の各号のいずれかに掲げるものに違反した者は、十万円以下の過料に処する。
- 一
- 二
第十一条(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十一条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、十万円以下の過料に処する。
2第二十七条第一項又は第二項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者の命令で次の各号のいずれかに掲げるものに違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。