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都市公園法 第三十九条

昭和三十一年法律第七十九号法律

第三十九条

第二十六条第二項若しくは第四項又は第二十七条第一項若しくは第二項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第三十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体又は国土交通大臣を含む。第四十二条第二項において同じ。)の命令(第四十二条第二項各号に掲げるものを除く。)に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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