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都市公園法 第四十条

昭和三十一年法律第七十九号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者
  2. 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者

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(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第百六十条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により日本国有鉄道が公園管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百六十条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。

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