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都市公園法 第二十六条 (公園保全立体区域における行為の制限)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(公園保全立体区域における行為の制限)

第二十六条

公園保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害を防止するための施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2公園管理者は、前項に規定する損害を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、土石の採取その他の公園保全立体区域における行為であつて、立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。

4公園管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他立体都市公園の構造に損害を及ぼすことを防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。

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