条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第三条 (公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)

平成二十年国土交通省令第九十一号府省令
(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)

第三条

第七条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。

  1. 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による許可を行った場合次に掲げる事項
    1. 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
    2. 許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所
    3. 許可に係る公園施設又は都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十三条第一号に規定する占用物件の構造
  2. 都市公園法第九条の規定による協議を行った場合次に掲げる事項
    1. 協議の相手方の名称、代表者の氏名及び住所
    2. 協議に係る都市公園の占用の目的、期間及び場所
    3. 協議に係る都市公園法施行令第十三条第一号に規定する占用物件の構造
  3. 都市公園法第二十二条第一項の規定により協定を締結した場合協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
  4. 都市公園法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令を行った場合次に掲げる事項
    1. 命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
    2. 命令の内容
  5. 都市公園法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分(以下この号において「監督処分」という。)を行った場合次に掲げる事項
    1. 監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
    2. 監督処分の内容

2前項第三号の協定を締結した認定市町村は、令第七条第二項の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第三条(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(都市公園の管理の公示) 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 目次 第四条(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出) →