(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
第三条
令第七条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
- 一
- 二
- 三都市公園法第二十二条第一項の規定により協定を締結した場合協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
- 四都市公園法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令を行った場合次に掲げる事項
- イ命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
- ロ命令の内容
- イ
- 五都市公園法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分(以下この号において「監督処分」という。)を行った場合次に掲げる事項
- イ監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
- ロ監督処分の内容
- イ
2前項第三号の協定を締結した認定市町村は、令第七条第二項の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。