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国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第二条 (都市公園の管理の公示)

平成二十年国土交通省令第九十一号府省令
(都市公園の管理の公示)

第二条

市町村は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により都市公園の維持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等を完了したときは、都市公園の名称及び位置、公園施設の種類、名称及び設置の場所(公園施設の新設、増設若しくは改築を行おうとするとき、及び当該行為を完了したときに限る。)並びに都市公園の維持等の開始の日(都市公園の維持等を完了したときにあっては、当該都市公園の維持等の完了の日)を公示するものとする。

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