(地域における歴史的風致の形成に寄与する施設)
第一条
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一号ハの国土交通省令で定める施設は、休憩所、舟遊場、弓場、記念碑、時計台その他これらに類するものであって地域における歴史的風致の形成に寄与するものとする。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一号ハの国土交通省令で定める施設は、休憩所、舟遊場、弓場、記念碑、時計台その他これらに類するものであって地域における歴史的風致の形成に寄与するものとする。
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。