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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第二条 (認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)

平成二十年政令第三百三十七号政令
(認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)

第二条

第五条第三項第二号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。

  1. 次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設けられている都市公園の維持
    1. 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第五項第二号に掲げる施設
    2. 野外劇場、野外音楽堂又は集会所であって、主として地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を行うことを目的とするもの
    3. イ又はロに掲げる施設に準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
    4. 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号又は第二号に掲げる施設であって、イからハまでに掲げる施設に附帯するもの
    5. 都市公園法第二条第二項第八号に掲げる施設であって、イからニまでに掲げる施設の管理のため必要なもの
  2. 前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、増設又は改築(公園施設である城跡に係る城の復原に関する工事であるものを除く。)

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