(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 第三条 法第十五条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一認定歴史的風致維持向上計画に記載された法第五条第二項第五号の管理の指針となるべき事項に適合して行う行為二前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗