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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令
平成二十年政令第三百三十七号
政令
· 条文 17 件 ·
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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(公共施設)
第二条
(認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)
第三条
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第四条
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第五条
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しないその他の行為)
第六条
(認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法の規定による事務等)
第七条
(公園管理者の権限の代行)
第八条
(認定町村の長が都市緑地法の規定による事務を行うこととする場合における手続等)
第九条
(地区施設)
第十条
(歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等)
第十一条
(歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
第十二条
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為)
第十三条
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第十四条
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第十五条
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しないその他の行為)
第十六条
(支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第十七条
(事務の区分)