(支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地) 第十六条 法第三十五条第三号の政令で定める土地は、同条第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗