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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第三十五条 (支援法人の業務)

平成二十年法律第四十号法律
(支援法人の業務)

第三十五条

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業を実施しようとする者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 認定重点区域又は歴史的風致維持向上地区計画の区域において歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業を実施すること、又は当該区域における歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業に参加すること。
  3. 前号の歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業に有効に利用できる土地であって政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  4. 歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し、必要な助言その他の援助を行うこと。
  5. 第二十二条第一項に規定する農業用用排水施設又は第二十七条第一項に規定する施設の管理を行うこと。
  6. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する調査研究を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るために必要な業務を行うこと。

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