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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第三十六条 (監督等)

平成二十年法律第四十号法律
(監督等)

第三十六条

市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第三十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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