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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第三十七条 (情報の提供等)

平成二十年法律第四十号法律
(情報の提供等)

第三十七条

国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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