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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第三十八条 (主務大臣及び主務省令)

平成二十年法律第四十号法律
(主務大臣及び主務省令)

第三十八条

この法律における主務大臣は、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律における主務省令は、文部科学省令・国土交通省令とする。ただし、第五条第二項第七号及び第七条第一項に規定する主務省令については、文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令とする。

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