(認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更) 第七条 第五条第八項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。2第五条第四項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗