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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第七条 (認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更)

平成二十年法律第四十号法律
(認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更)

第七条

第五条第八項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2第五条第四項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定について準用する。

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