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文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第二条 (認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更)

平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号府省令
(認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更)

第二条

第七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う重点区域の範囲の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、歴史的風致維持向上計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

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