(認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更) 第二条 法第七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う重点区域の範囲の変更二前号に掲げるもののほか、歴史的風致維持向上計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗