条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第一条 (歴史的風致維持向上計画の記載事項)

平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第一号府省令
(歴史的風致維持向上計画の記載事項)

第一条

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 歴史的風致維持向上計画の名称
  2. 重点区域の名称
  3. 重点区域の面積
  4. その他主務大臣が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第一条(歴史的風致維持向上計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 目次 第二条(認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更) →