(歴史的風致維持向上計画の記載事項) 第一条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一歴史的風致維持向上計画の名称二重点区域の名称三重点区域の面積四その他主務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗