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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第八条 (認定歴史的風致維持向上計画の実施状況に関する報告の徴収)

平成二十年法律第四十号法律
(認定歴史的風致維持向上計画の実施状況に関する報告の徴収)

第八条

主務大臣は、認定市町村に対し、第五条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第二十四条第一項を除き、以下同じ。)を受けた歴史的風致維持向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定歴史的風致維持向上計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

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