(都市公園に関する費用の補助額)
第三十一条
法第二十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に二分の一を乗じて得た額とし、都市公園の用地の取得に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
- 一園路又は広場
- 二修景施設
- 三休養施設のうち、休憩所、ベンチ、野外卓、キャンプ場その他これらに類するもの
- 四遊戯施設のうち、ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池その他これらに類するもの
- 五運動施設(ゴルフ場及びゴルフ練習場並びにこれらに附属する工作物並びに第五条第四項第二号に掲げる運動施設を除く。)
- 六教養施設のうち、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
- イ自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、体験学習施設その他これらに類するもの
- ロ古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に同法第五条第二項第三号ロに掲げる事項としてその新設又は改築が定められたものに限る。)
- イ
- 七便益施設のうち、駐車場、園内移動用施設、便所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するもの
- 八管理施設のうち、門、さく、管理事務所、苗畑、照明施設、ごみ処理場、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設その他これらに類するもの
- 九